○高速自動車国道に関する救急業務に係る支弁金取扱事務の委託に関する規約

平成19年4月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)と日田市との間の事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 組合は、圏域内の大分自動車道の上り線日田インターチェンジから杷木インターチェンジまで及び下り線日田インターチェンジから玖珠インターチェンジまでの救急業務に係る支弁金取扱事務を日田市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第3条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、日田市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、組合の負担とし、組合は、これを日田市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、日田市長が組合の長(以下「組合管理者」という。)と協議して定める。この場合において、日田市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積に関する書類を組合管理者に送付しなければならない。

第5条 日田市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、日田市の歳入歳出予算において計上するものとする。

第6条 日田市長は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、日田市長は繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに組合管理者に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 日田市長は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を組合管理者に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、組合管理者又は日田市長の申し出がある場合においては、連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される日田市の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、日田市は、あらかじめ、組合に通知しなければならない。

第10条 委託事務の管理及び執行について適用される日田市の条例等の全部若しくは一部が変更された場合においては、日田市は直ちに当該条例等を組合に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、組合は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(その他)

第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、組合管理者及び日田市長が協議して定める。

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

高速自動車国道に関する救急業務に係る支弁金取扱事務の委託に関する規約

平成19年4月1日 告示第2号

(平成19年4月1日施行)