○日田玖珠広域消防組合救急業務規程

平成19年4月1日

消訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第6条)

第3章 救急活動(第7条―第18条)

第4章 救急自動車等の取扱い(第19条―第21条)

第5章 調査報告簿冊等(第22条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、消防法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、消防法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の配置)

第3条 救急業務を行うため消防署に救急隊を置く。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって1隊とする。

2 隊員は、消防長が消防職員の消防庁長官の定める基準に該当する者のうちから命ずるものとする。ただし、基準に該当する者がない場合は、消防長は、消防署員のうちから命ずることができる。

3 隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、消防副士長以上の階級にあるものをもって充てる。ただし、当該消防副士長以上の消防吏員が不在の場合は、消防長が指名する。

4 隊長は、上司の命を受けて所属隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。

(隊員の服装)

第5条 隊員は、救急業務を実施する場合は、感染防止衣等を着用しなければならない。

(隊員の遵守事項)

第6条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の特質性を自覚し、身体服装の清潔保持に留意すること。

(2) 傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせないよう言語に注意すること。

(3) 応急処置に際し誤りのないよう常に救急技術の練磨に努めること。

(4) 救急資材の保全に留意するとともにその使用について適正を期すること。

第3章 救急活動

(救急隊の出動)

第7条 消防長又は消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は発生したことを知ったときは、当該事故の場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに救急隊を出動させなければならない。

(出動区域)

第8条 救急隊の出動区域は、日田玖珠広域消防組合の地域内とする。ただし、消防長又は消防署長が特に必要と認める場合は、出動区域外に出動を命ずることができる。

(応急処置及び搬送)

第9条 隊長は、現場に到着したときは直ちに必要に応じて応急処置を施し、傷病者を救急医療機関又は傷病者の希望する医療施設その他の場所に搬送するものとする。

2 傷病者の傷病の程度が軽傷で搬送の必要がないと認められるときは、応急処置のみにとどめることができる。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第10条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。

(搬送の制限)

第11条 隊長は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認めるときは、医師に診断を依頼し、その結果により行動するものとする。

(死亡者の取扱い)

第12条 隊長は、傷病者が死亡している場合は、これを搬送しないものとする。

2 搬送の途中において傷病者が死亡したときは、所轄の警察署長に連絡しなければならない。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第13条 隊長は、感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨上司に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(関係者の同乗)

第14条 隊長は、傷病者を搬送する場合において、その関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(要保護者の取扱い)

第15条 消防長又は消防署長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者と認められる場合においては、同法第19条各項に定める関係機関に通知するものとする。

(傷病者の引渡し)

第16条 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、救急報告書(様式第1号)に所要事項を記入し、かつ、これに医師の記名又は押印を受け、救急票(様式第2号)を医療機関に渡すものとする。

(家族等への連絡)

第17条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族に対し傷病の程度又は状況等を連絡するように努めなければならない。

(医療機関との連絡)

第18条 消防長は、医療機関と救急業務の実施について常に密接な連絡をとるように努めるものとする。

第4章 救急自動車等の取扱い

(消毒)

第19条 救急自動車及び積載品は、次の各号に定めるところにより消毒しなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(消毒の標示)

第20条 前条の規定により消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(様式第3号)に記入し、救急車の見やすい場所に標示しておくものとする。

(整備)

第21条 救急自動車の整備及び取扱いについては、この規程に定めるほか、消防自動車に準じて取り扱うものとする。

第5章 調査報告簿冊等

(救急調査)

第22条 消防長は、次の各号に定めるところにより調査を行い、救急業務計画を作成しなければならない。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置及びその他の必要事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

2 消防長は、前項の救急業務計画に基づいて救急業務に関する訓練を毎年1回以上実施しなければならない。

(救急報告書)

第23条 隊長は、救急活動を終わり帰署したときは、処理の概要を上司に報告するとともに救急報告書(様式第1号)を提出しなければならない。

(救急月報)

第24条 消防署長は、毎月救急業務の処理状況を救急月報(様式第4号)により翌月5日までに消防長に報告しなければならない。

(帳簿)

第25条 救急隊は、次の各号の帳簿を備えなければならない。

(1) 救急材料受払簿(様式第5号)

(2) 備付救急器材名簿様式(第6号)

(3) 救急医療機関名簿(様式第7号)

(委任)

第26条 この規程に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、伝達の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

様式第1号~様式第7号 略

日田玖珠広域消防組合救急業務規程

平成19年4月1日 消訓令第3号

(令和元年10月1日施行)