○日田玖珠広域消防組合危険物の規制に関する規則
平成19年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物/仮貯蔵/仮取扱い/承認申請書(様式第1号)を消防長に申請し、その承認を受けなければならない。
(設置又は変更の許可書)
第3条 管理者は、法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可申請があった場合において許可するときは、許可書(様式第4号)を申請者に交付する。
(仮使用の承認)
第4条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用承認の申請があった場合において承認するときは、仮使用承認書(様式第5号)を申請者に交付する。
(完成検査前検査の適合通知)
第5条 管理者は、政令第8条の2第7項の規定により、完成検査前検査(水張検査及び水圧検査を除く。)に適合すると認めたときは、完成検査前検査適合通知書(様式第7号)を申請者に交付する。
(予防規程の認可)
第6条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、認可書(様式第8号)を申請者に交付する。
(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき又は休止した製造所等の使用を再開しようとするとき。 危険物製造所等使用/休止/再開/届出書(様式第9号)
(2) 製造所等において法第11条第1項の規定による変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき。 危険物製造所等/変更/補修/届出書(様式第10号)
(3) 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の名称若しくは所在地の地番に変更があったとき。 危険物製造所等設置者等変更届出書(様式第11号)
(4) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したとき。 危険物製造所等災害発生届出書(様式第12号)
2 前項の届出書の提出部数は、正本、副本各1部とする。
(届出の受理等)
第8条 法及びこの規則の規定により管理者に提出された届出書を受理したときは、それぞれ提出書の副本に届出済印(様式第13号)を押印して届出者に返付する。
(許可書等の再交付)
第9条 この規則に定める許可書又は省令で定めるタンク検査済証の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第14号)により管理者に申請しなければならない。
(内部点検報告書の提出)
第10条 屋外タンク貯蔵所の関係者は、省令第62条の5の規定により内部点検をしたときは、その結果について屋外タンク貯蔵所内部点検報告書(様式第15号)を、遅滞なく、管理者に提出しなければならない。
(特例の申請及び承認)
第11条 政令第23条の規定により特例を受けようとする者は、特例適用申請書(様式第16号)により管理者に申請しなければならない。
(手数料)
第12条 法第16条の4に規定する手数料は、申請の際に納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、これを還付しない。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、日田玖珠広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(平成4年日田玖珠広域市町村圏事務組合規則第9号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月19日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前日に改正前の日田玖珠広域消防組合危険物の規制に関する規則の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年3月25日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。