○日田玖珠広域消防組合火災予防条例施行規則

平成19年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに日田玖珠広域消防組合火災予防条例(平成19年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(各種申請及び届出等の手続)

第2条 条例及びこの規則の定めるところにより提出する届出書又は申請書は2部とし、所轄消防署長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された届出書は、1部に届出済印(様式第1号又は様式第1号の2)を押印し、届出者に返付する。

(立入検査の証票)

第3条 法第4条第4項(法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する消防職員の立入検査の証票は、様式第2号とする。

(指定水利変更等の届出)

第4条 法第21条第3項の規定による届出は、消防用指定水利変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。

(火災警報の発令基準及び解除)

第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(条例第29条の9に規定する林野火災の予防を目的として発する火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)を除く。)は、日田玖珠広域消防組合の圏域内における気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときに発することができるものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下、最低湿度30パーセント以下でかつ最大風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(2) 最大風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 前項の火災に関する警報は、同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、解除するものとする。

(林野火災に関する注意報の発令基準及び解除)

第5条の2 条例第29条の8の規定による林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)は、1月から5月の間を期間として、日田玖珠広域消防組合の圏域内における気象の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときに発することができるものとする。ただし、気象状況の変化による場合は、当該期間外であっても発令を妨げるものではない。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。

2 前項の林野火災注意報は、同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、解除するものとする。

(林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令基準及び解除)

第5条の3 林野火災警報は、1月から5月の間を期間として、前条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、強風注意報が発表されている場合において、必要と認めるときに発することができるものとする。ただし、気象状況の変化による場合は、当該期間外であっても発令を妨げるものではない。

2 前項の林野火災警報は、前条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき又は強風注意報が解除されたときは、解除するものとする。

(火災予防上危険な物品)

第7条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法別表第1に掲げる危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガス

(4) 火薬取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具用煙火

2 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受けようとするものは、禁止行為の解除承認申請書(様式第4号)により消防署長に申請しなければならない。

3 消防署長は、前項の申請を承認したときは、禁止行為解除承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(指定催しの指定等)

第7条の2 消防長は、条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定をしたときは、同条第3項の規定により、指定催しの指定通知書(様式第5号の2)により通知するものとする。

2 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第5号の3)に当該業務を行う区域及び場所を記した略図等を添えて、消防長に届け出なければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第8条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出書は、様式第6号とする。この場合において、同一敷地内に2以上の棟がある場合は、防火対象物棟別概要追加書類(様式第7号)を加えて添付するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第9条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、簡易サウナ設備、一般サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(様式第8号)

(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書(様式第9号)

(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第10号)

(4) 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第11号)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第10条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)の届出書(様式第12号)

(2) 煙火打上げ又は仕掛届出書(様式第13号)

(3) 催物の開催届出書(様式第14号)

(4) 水道の断水又は減水届出書(様式第15号)

(5) 道路工事届出書(様式第16号)

(6) 露店等の開設届出書(様式第16号の2)

(指定洞道等の届出)

第11条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(新規・変更)(様式第17号)によるものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備又はその他の主要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

オ その他安全管理に関すること。

(住宅用防災機器の届出)

第12条 条例第45条の3の規定による住宅用防災機器の設置の届出書は、様式第18号による。

2 前項の届出書には、住宅用防災機器の仕様書等、性能を確認できる書面を添付しなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第13条 条例第46条第1項の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵若しくは取扱いの届出書は、様式第19号によるものとする。

2 条例第46条第2項の規定による廃止の届出書は、様式第20号によるものとする。

(タンクの水張検査等の申請及び検査済証の交付)

第14条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物タンク等水張、水圧検査申請書(様式第21号)により消防長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、消防長は当該タンクの水張検査又は水圧検査結果が条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号の技術上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物タンク検査済証(様式第22号)を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第16条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、日田玖珠広域消防組合のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年7月16日規則第6号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年5月31日規則第4号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

附則(令和2年4月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月23日規則第11号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日規則第5号)

この規則は、令和8年3月31日から施行する。

別表(第6条関係)

規制事項

標識類の種類

寸法

色

幅cm

長さcm

地

文字




15以上

30以上

白

黒

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備


である旨の標識




水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の表示

30以上

60以上

赤

白

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

赤

白

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

白

黒




30以上

60以上

白

黒

危険物

指定可燃物


を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識






30以上

60以上

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例による。

危険物

指定可燃物


の品名、最大数量等を掲示した掲示板



定員表示板

30以上

25以上

白

黒

満員札

50以上

25以上

赤

白

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日田玖珠広域消防組合火災予防条例施行規則

平成19年4月1日 規則第30号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第7編 消防
沿革情報
◆ 平成19年4月1日 規則第30号
◇ 平成22年3月19日 規則第5号
◇ 平成26年7月16日 規則第6号
◇ 平成28年3月31日 規則第8号
◇ 平成30年5月31日 規則第4号
◇ 令和2年4月17日 規則第6号
◇ 令和3年3月24日 規則第1号
◇ 令和7年12月23日 規則第11号
◇ 令和8年3月27日 規則第5号