○日田玖珠広域消防組合長期継続契約とする契約を定める条例

平成19年4月1日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 電子計算機、電話設備、複写機その他の事務用機器の借上げに関する契約

(2) 前号の事務用機器で使用するソフトウェアの借上げに関する契約

(3) 施設の機械警備委託に関する契約

この条例は、公布の日から施行する。

日田玖珠広域消防組合長期継続契約とする契約を定める条例

平成19年4月1日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年4月1日 条例第30号