○日田玖珠広域消防組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成19年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の徴収)
第3条 条例第4条の規定による延滞金は、その諸収入の納付書に記入して徴収するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○日田玖珠広域消防組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成19年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の徴収)
第3条 条例第4条の規定による延滞金は、その諸収入の納付書に記入して徴収するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成19年4月1日 規則第29号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成19年4月1日 | 規則第29号 |