○日田玖珠広域消防組合補助金等交付規則
平成19年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、条例又は他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)の補助金等(以下「補助金等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、組合が組合以外の者に対して交付する補助金、利子補給金、交付金、奨励金、助成金等で組合が相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(責務)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等の交付の不正な申請をしてはならない。
2 補助金等の交付を受けた者は、当該補助金等を最も有効に使用し、交付された目的を確実に達成するよう努めなければならない。
(補助金等の名称、補助対象経費等)
第4条 補助金等の名称、補助対象経費、補助率及び交付申請の時期等は、管理者が定める。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 補助金等の交付を必要とする事由
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 事業計画書
(4) 工事の施行に当たっては、実施計画書
(5) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の規定による指令に必要な条件を付けることができる。
(記載事項の変更承認申請)
第7条 補助金等交付指令を受けた者が第5条の規定により提出した書類の記載事項に変更(管理者の定める軽微な変更を除く。)を加えようとするときは、管理者に承認の申請をしなければならない。
2 管理者は、前項の規定により申請があった場合において、必要があるときは、申請事項について指示することができる。
3 第1項の規定による申請があった場合において、これによって交付する補助金等の額に異動を生じたときは、改めて補助金等交付指令書を交付する。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、第6条の規定による指令書の交付を受けた場合において、当該指令に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、指令書の交付を受けた日から30日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の指令は、なかったものとみなす。
(報告及び検査)
第10条 管理者は、必要があるときは、補助事業者に対し、事業の施行について報告を求め、又は管理者の命じた職員(以下「検査員」という。)をして事業の状況及び書類、帳簿その他必要な物件を実地検査させることができる。
2 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(完了検査)
第11条 管理者は、第9条の規定による事業完了届を受理したときは、検査員をして事業完了検査を行わせるものとする。
(補助金等の交付の請求)
第12条 補助事業者は、前条の規定による完了検査に合格した後でなければ補助金等の交付を請求することができない。ただし、前金払又は概算払によるときは、この限りでない。
(1) 補助金等交付指令書の写し
(2) 精算書
(1) 補助金等交付指令書の写し
(2) 前金払(概算払)請求明細書
5 概算払により補助金等の交付を受けた補助事業者が前条の規定による完了検査を受けたときは、直ちに精算書を管理者に提出しなければならない。
(書類の提出)
第13条 補助事業者は、事業の完了後速やかに次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書又はこれに代わる証拠書類
(3) その他管理者が必要と認める書類
(補助金等の交付の指令の取消し及び補助金の返還)
第14条 管理者は、補助金等の交付の指令又は補助金等の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金等の交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法を不適当と認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が補助金等の交付を適当でないと認めたとき。
(加算金及び延滞金)
第15条 前条の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を組合に納付しなければならない。
2 補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、これを納期までに納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。
3 管理者は、前2項の場合において、概算交付に対する精算返納金その他やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(加算金及び延滞金の計算)
第16条 前条第1項において、補助金等が2回以上に分けて交付されている場合には、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日の受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれ受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により加算金を納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
3 前条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合においては、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期日に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第17条 管理者は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においてその者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等の未納付額とを相殺することができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。