○日田玖珠広域消防組合財務規則

平成19年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他別に定めがあるものを除くほか、日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)の財務について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 組合の財務については、日田市予算規則(昭和39年日田市規則第16号)、日田市会計規則(昭和39年日田市規則第33号)、日田市契約規則(昭和39年日田市規則第34号)及び日田市有財産規則(昭和39年日田市規則第45号)の規定を準用する。ただし、日田市会計規則第123条に規定する別表第4の指定金融機関及び別表第5の指定代理金融機関については別表のとおりとし、同条に規定する別表第6の収納代理金融機関については、設置しない。

2 前項本文の規定にかかわらず、玖珠町域及び九重町域において施工する建設工事に係る組合の財務については、それぞれ玖珠町及び九重町の規定の例によることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

日田玖珠広域消防組合指定金融機関

株式会社大分銀行

日田玖珠広域消防組合指定代理金融機関

大分県農業協同組合

日田玖珠広域消防組合財務規則

平成19年4月1日 規則第25号

(平成22年6月3日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年4月1日 規則第25号
平成20年6月1日 規則第1号
平成22年6月3日 規則第9号