○日田玖珠広域消防組合職員給与品及び貸与品規程

平成19年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、日田玖珠広域消防組合の職員のうち、勤務の性質上物品の給与及び貸与(共用物品の貸与を含む。以下同じ。)を必要とする職員(以下「職員」という。)の給与品及び貸与品について必要な事項を定めるものとする。

(給与又は貸与の対象)

第2条 職員に物品を給与し、又は貸与する。

2 消防本部及び消防署(出張所を含む。)に共用物品を備え付けることができる。

(給与品)

第3条 職員に給与する品名、規格、員数及びその使用期限は、別表第1のとおりとする。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、員数を増減し、又は使用期限を伸縮することができる。

2 給与品は、任命の際又は使用期間満了後、現品で支給する。

(貸与品)

第4条 職員に貸与する品名、規格及び員数は、別表第2のとおりとする。

2 貸与品は、任命の際貸与する。

(共用物品)

第5条 消防本部及び消防署(出張所を含む。)に備え付ける共用物品の品名及び規格は、別表第3のとおりとする。

2 共用物品は、必要に応じて、予算の範囲で備え付けることができる。

(返納)

第6条 給与品(使用期限内に限る。)及び貸与品は、職員が退職し、転勤し、又は死亡したときは、本人又は遺族から返納しなければならない。ただし、公務のため死亡したときは、この限りでない。

(弁償)

第7条 給与品(使用期限内に限る。)及び貸与品を本人の過失又は怠慢により破損し、又は紛失したときは、その代品の実費を弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 日田玖珠広域行政事務組合解散の日までに日田玖珠広域行政事務組合職員給与品及び貸与品規程(昭和46年日田玖珠広域市町村圏事務組合訓令第1号)の規定により給与された物品のうち、使用期限の到来していないものについては、なお従前の例による。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平成30年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給与品

職種

区分

品名

規格

員数

使用期限

消防職員

(消防吏員を除く。)

消防本部職員(男性)

作業衣

夏用、冬用上下

2

2年

消防職員

消防隊員(消防監・司令長・司令・司令補・士長・副士長・消防士)

冬帽


1

8(5)

夏帽


1

8(5)

制服

冬服、上下

1

8(3)

制服

夏服、上下

1

5(2)

活動服

普通活動服上下

1

3(4)

活動服

夏活動服上下

1

3(4)

作業帽


1

3(4)

外とう

甲種

1

5(5)

外とう

乙種

1

5(5)

短靴


1

2(2)

安全靴


1

3(7)

ゴム半長靴


1

3(3)

手袋

礼式用

1

3(3)

手袋

作業用

1

1(2)

ネクタイ

冬用

1

8(3)

救急隊員(消防司令・司令補・士長・副士長・消防士)

冬帽


1

8

夏帽


1

8

制服

冬服、上下

1

8

制服

夏服、上下

1

5

救急服

冬用

1

2

救急服

夏用

1

2

替襟


2

2

活動服

普通活動服上下

1

4

活動服

夏活動服上下

1

4

作業帽


1

3

外とう

甲種

1

5

外とう

乙種

1

5

短靴


1

2

安全靴


1

3

ゴム半長靴


1

3

手袋

礼式用

1

3

手袋

作業用

3

2

ネクタイ

冬用

1

8

備考

①甲種外とう…防寒衣

②乙種外とう…雨合羽

③使用期限の括弧書は、日勤者

別表第2(第4条関係)

貸与品

職種

区分

品名

規格

員数

消防職員

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

防火帽


1

防火衣


1

防火手袋


1

防火長靴


1

階級章


2

襟章


3

消防手帳


一式

消防バッチ


1

保安帽


1

救助服


一式

救助、活動服用ベルト


1

救急服用ベルト


1

制服用ベルト


1

別表第3(第5条関係)

共用物品

区分

品名

規格

消防本部

保安帽


乙種外とう


ゴム半長靴


作業用手袋


日田玖珠広域消防組合職員給与品及び貸与品規程

平成19年4月1日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)