○日田玖珠広域消防組合職員の退職手当に関する条例

平成19年4月1日

条例第22号

日田玖珠広域消防組合職員の退職手当の支給に関しては、日田市職員の退職手当に関する条例(昭和36年日田市条例第45号)を準用する。この場合において、同条例第7条第5項(勤続期間の計算)の括弧書の規定は、適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

日田玖珠広域消防組合職員の退職手当に関する条例

平成19年4月1日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年4月1日 条例第22号