○日田玖珠広域消防組合職員の退職手当に関する条例
平成19年4月1日
条例第22号
日田玖珠広域消防組合職員の退職手当の支給に関しては、日田市職員の退職手当に関する条例(昭和36年日田市条例第45号)を準用する。この場合において、同条例第7条第5項(勤続期間の計算)の括弧書の規定は、適用しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年4月1日 条例第22号
(平成19年4月1日施行)