○日田玖珠広域消防組合職員の住居手当に関する規則

平成19年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号。以下「給与条例」という。)第20条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第20条第1項第1号に規定する規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族である者(給与条例第18条に規定する扶養親族で給与条例第19条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 給与条例第20条第1項第2号に規定する規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族である者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

第3条の2 条例第20条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条に掲げる住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第20条第1項第2号の規則で定める職員は、日田玖珠広域消防組合職員の単身赴任手当に関する規則(令和5年規則第2号)第5条に該当する職員で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転(国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(日田玖珠広域消防組合が設置する公舎で職員がその使用料を支払っているもの及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第5条 削除

(届出)

第6条 新たに給与条例第20条第1項の職員である要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるとき添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第20条第1項の職員である要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定届(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次のとおりとする。

(1) 居住に関する支給額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合は、その支給額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支給額に食費等が含まれている場合は、その支給額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第9条 住宅手当の支給は、職員が新たに給与条例第20条第1項の職員である要件を具備するに至った日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第20条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第20条第1項の職員である要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに日田玖珠広域行政事務組合職員の住居手当に関する規則(昭和50年日田玖珠広域行政事務組合規則第5号)第7条の規定により住居手当の支給の決定を受けた職員については、この規則の規定による住居手当の支給の決定を受けたものとみなす。

様式第1号~第2号 略

日田玖珠広域消防組合職員の住居手当に関する規則

平成19年4月1日 規則第23号

(平成19年4月1日施行)