○日田玖珠広域消防組合職員の通勤手当に関する規則
平成19年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号。以下「給与条例」という。)第21条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 給与条例第21条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
2 給与条例第21条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所に至る最短の距離とする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第21条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合又は住居、通勤経路若しくは通勤の方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、任命権者に届け出なければならない。
2 職員は、前項の規定による住居、通勤経路又は通勤方法等の変更により給与条例第21条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第21条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第21条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員であり、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めた者とする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第21条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
第8条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る支給単位期間での額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る支給単位期間での額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(併用者の区分及び支給額)
第9条 給与条例第21条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が2,000円以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)同条第2項第1号に定める額
(3) 給与条例第21条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が2,000円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)同条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第10条 給与条例第21条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、日田玖珠広域消防組合の所有に属するものを除く。
(1) 自転車
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(通勤距離による通勤手当の額)
第11条 給与条例第21条第2項第2号に規定する規則で定める額は、次に掲げる区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。
(1) 通勤距離1キロメートル未満のもの 2,000円
(2) 通勤距離1キロメートル以上2キロメートル未満のもの 2,900円
(3) 通勤距離2キロメートル以上3キロメートル未満のもの 4,300円
(4) 通勤距離3キロメートル以上4キロメートル未満のもの 4,600円
(5) 通勤距離4キロメートル以上5キロメートル未満のもの 5,300円
(6) 通勤距離5キロメートル以上6キロメートル未満のもの 6,100円
(7) 通勤距離6キロメートル以上7キロメートル未満のもの 7,000円
(8) 通勤距離7キロメートル以上8キロメートル未満のもの 7,500円
(9) 通勤距離8キロメートル以上9キロメートル未満のもの 8,400円
(10) 通勤距離9キロメートル以上10キロメートル未満のもの 8,800円
(11) 通勤距離10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 9,900円
(12) 通勤距離12キロメートル以上14キロメートル未満のもの 11,300円
(13) 通勤距離14キロメートル以上16キロメートル未満のもの 12,700円
(14) 通勤距離16キロメートル以上18キロメートル未満のもの 13,900円
(15) 通勤距離18キロメートル以上20キロメートル未満のもの 15,100円
(16) 通勤距離20キロメートル以上22キロメートル未満のもの 16,400円
(17) 通勤距離22キロメートル以上24キロメートル未満のもの 17,400円
(18) 通勤距離24キロメートル以上30キロメートル未満のもの 19,500円
(19) 通勤距離30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 22,900円
(20) 通勤距離35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 25,800円
(21) 通勤距離40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 28,900円
(22) 通勤距離45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 31,100円
(23) 通勤距離50キロメートル以上のもの 32,600円
2 給与条例第21条第2項第2号の規則で定める職員は平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。
(支給日等)
第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例施行規則(平成19年規則第20号)第4条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第21条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第21条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第21条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第21条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第12条の2 給与条例第21条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第21条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第21条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第21条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第9条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管者の定める額の合計額に管理者の定める割合を乗じて得た額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ウ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額
3 給与条例第21条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第12条の3 給与条例第21条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。
(5) その他管理者の定める事由が生ずること。
3 前2項に定めるもののほか、その他必要があると認める場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、支給単位期間を定めることができる。
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第13条 給与条例第21条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第21条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(支給)
第15条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正(「片道1キロメートル」を「片道2キロメートル」に改める部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。