○日田玖珠広域消防組合議会等に出頭し、又は参加した証人等の実費弁償に関する条例
平成19年4月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自冶法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及びその他法令の規定により出頭し、又は参加した者等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 次に掲げる者(以下「証人等」という。)に対しては、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により日田市、日田玖珠広域消防組合公平委員会に喚問された証人及び同法第9条の2第6項の規定による公聴会に参加した者
(6) 日田玖珠広域消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年条例第16号)第26条第1項の規定により実施機関又は公務災害補償等審査会に出頭した関係人
第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、航空賃については現に支払った旅客運賃、その他については別表のとおりとする。ただし、行程8キロメートル以内の旅費については、特別の理由がある場合を除くほか、日当のみとする。
(支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加したとき支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(補則)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日田玖珠広域消防組合職員の旅費に関する条例、日田玖珠広域消防組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、日田玖珠広域消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び日田玖珠広域消防組合議会等に出頭又は参加した証人等の実費弁償に関する条例の規定は、平成24年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月27日条例第7号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
別表(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
宿泊を伴わない公用車使用の場合 | 左記以外の場合 | |||||
1等実費 | 1等実費 | 円 39 | 円 1,300 | 円 2,600 | 円 9,500 | 円 2,600 |
備考 東京都(区の存する区域に限る。)若しくは大阪市内に現に在住し、又は当該区域において滞在を必要と認める場合の日当は、本表日当定額の2割増(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。