○管理職員等の範囲を定める規則
平成19年4月1日
公平委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月13日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日公平委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
日田市の管理職員等の範囲
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長 参事 | |
市長部局 | 日田市行政組織規則(平成20年規則第8号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する組織 | 部長 参与 課長 室長 所長 参事 総務課秘書係の係総括 総務課職員係の係総括 総務課行政係の係総括 総務課職員係職員(市長の定める職員に限る。) 企画課企画調整係の係総括 財政課財政係の係総括 |
葬斎場 | 場長 | |
人権啓発センター | 所長 | |
地区集会所 | 所長 | |
バイオマス資源化センター | 所長 | |
環境衛生センター | 所長 | |
清掃センター | 所長 | |
診療所 | 所長 | |
老人福祉施設 | 所長 | |
チャイルドプラザ | 施設長 | |
保育園 | 園長 | |
児童館 | 館長 | |
消費生活センター | センター長 | |
規則第8条に規定する振興局 | 局長 参事 | |
規則第10条に規定する出張所 | 所長 | |
規則第12条に規定する振興センター | センター長 | |
会計課 | 課長 出納係の係総括 | |
教育委員会 | 事務局 | 教育長 教育次長 参与 課長 室長 参事 教育総務課総務企画係の係総括 |
教育センター | 所長 | |
中央公民館 | 館長 | |
大山文化センター | 所長 | |
図書館 | 館長 | |
博物館 | 館長 | |
咸宜園教育研究センター | 所長 | |
学校給食センター | 所長 | |
学校給食共同調理場(天瀬、大山、前津江及び津江) | 場長 | |
小学校 | 校長 教頭 学校支援センター所長 | |
中学校 | 校長 教頭 学校支援センター所長 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長 参事 | |
監査委員事務局 | 局長 参事 | |
農業委員会事務局 | 局長 参事 | |
公平委員会事務局 | 事務職員(市長の定める職員に限る。) |
備考 別表第1の右欄に掲げる職のうち、係総括とは、日田市行政組織規則第5条に規定する係総括をいう。
別表第2(第2条関係)
日田玖珠広域消防組合の管理職員等の範囲
機関 | 職 |
日田玖珠広域消防組合消防本部 | 総務課長 総務課総務係の係総括 |
備考 別表第2の右欄に掲げる職のうち、係総括とは、日田玖珠広域消防組合消防本部の組織等に関する規則(平成19年規則第4号)第5条第5項に規定する係総括をいう。