○日田市、日田玖珠広域消防組合公平委員会議事規則
平成19年4月1日
日田市、日田玖珠広域消防組合公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、日田市、日田玖珠広域消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときに委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知しなければならない。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第4条 事務職員は、幹事として会議に出席するものとする。
(議事日程)
第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成するものとする。
(議事録)
第6条 法第11条第4項に規定する議事録は、幹事が作成するものとする。
2 前項に規定する議事録は、公平委員会の承認を経て確定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に日田市、日田玖珠広域行政事務組合公平委員会議事規則(昭和46年日田市、日田玖珠広域市町村圏事務組合公平委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。