○日田市、日田玖珠広域消防組合公平委員会共同設置規約
平成19年4月1日
告示第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市及び組合は、共同して公平委員会を設置する。
日田市
日田玖珠広域消防組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、日田市、日田玖珠広域消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、日田市長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分扱いについては、日田市条例の定めるところによる。
(事務所及び職員)
第4条 公平委員会の事務所は、日田市田島2丁目6番1号日田市役所内に置く。
2 職員の定数は、1人とする。
3 職員は、日田市職員をもって充てる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、日田市の経費から支出する。ただし、その費用はその職員数に比例して、日田市と日田玖珠広域消防組合が負担する。
2 前項の職員数は、日田市と日田玖珠広域消防組合の長が協議して定める日現在の職員定数とする。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約施行の際、現に日田市、日田玖珠広域行政事務組合公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求は、この規約による公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求とみなす。
3 この規約施行の際、現に日田市、日田玖珠広域行政事務組合公平委員会が行なった職員団体の登録については、この規約による公平委員会が行なった登録とみなす。