○日田玖珠広域消防組合の職員の宿舎規則

平成29年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合の職員(消防本部次長に限る。)に貸与する宿舎の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「宿舎」とは、消防本部次長(以下「本部次長」という。)及び主としてその者の収入により生計を維持する者を居住させるため、組合が借り受けた建物及び附属建物、駐車場その他の施設並びにこれらの敷地をいう。

(宿舎の管理)

第3条 宿舎は、総務課主幹(総括)が管理するものとする。

(宿舎)

第4条 宿舎は、本部次長の職務に伴って、通常の勤務又は通常の勤務時間外において緊急な勤務に従事するために設置し、本部次長に貸与するものとする。ただし、当該本部次長は、本部次長に任命される以前に日田市以外の区域に居住していた場合に限る。

(貸付料)

第5条 宿舎の貸付料(敷金、礼金及び共益費を含む。)は、無料とする。

(借受申込み等)

第6条 宿舎の借受申込みをしようとする者は、宿舎借受申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、当該宿舎を使用する者に宿舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用開始)

第7条 前条第2項の宿舎使用許可書を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者が特にやむを得ない事情があると認める場合を除くほか、10日以内に宿舎に入居しなければならない。

2 使用者は、入居を完了したときは、直ちに入居完了届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の取消し)

第8条 管理者は、使用者がこの規則又は宿舎の管理上必要な指示に違反したと認められるときは、宿舎の使用を取り消すことができる。

(宿舎の明渡し)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その該当することとなった日から起算して30日以内に宿舎を明け渡し、宿舎退舎届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 宿舎に居住する必要がなくなったとき。

(4) その他管理者が必要と認めたとき。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付けないこと。

(2) 宿舎を居住以外の用に供さないこと。

(3) 宿舎の改造、模様替え及びその他の工事を行わないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要であると認める事項

(費用の負担)

第11条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道等の使用料金

(2) 汚物及びじんかいの処理等清掃に要する費用

(3) 駐車場の使用に係る駐車料金

(4) 附属器具の軽易な修理に要する費用

(5) 使用者の責に帰すべき修繕費

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指定する費用

2 前項各号に掲げる費用は、使用者が申し出た場合において、管理者が適当と認めたときは、使用者の給与から控除する方法により納付することができる。

3 天災、時の経過その他使用者の責に帰することができない事由により、宿舎が損傷し又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、宿舎の所有者が負担する費用を除き、組合が負担する。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により宿舎を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくこれを原状に回復し又はその損害を賠償しなければならい。ただし、その滅失又は損傷が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

2 使用者は、その家族及び同居者が行った前項本文の行為についてもその責任を負わなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、特別職の職員の宿舎に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

日田玖珠広域消防組合の職員の宿舎規則

平成29年3月27日 規則第1号

(平成29年3月27日施行)