○日田玖珠広域消防組合衛生管理規程
平成25年8月1日
消訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 衛生管理体制(第5条―第12条)
第3章 衛生委員会(第13条―第19条)
第4章 衛生管理業務(第20条―第29条)
第5章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、日田玖珠広域消防組合の職員(以下「職員」という。)の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、衛生管理業務における最高責任者として、職員の健康保持及び増進に努めなくてはならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部警防課長及び署長をいう。以下同じ。)は、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長及びこの規程で定める衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる衛生管理上必要な措置に誠実に従い、協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
(総括衛生管理者)
第5条 消防本部に総括衛生管理者を置く。
2 総括衛生管理者は、消防本部総務課長をもって充てる。
3 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を総括管理するとともに所属長、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。
(総括衛生管理者の責務)
第6条 総括衛生管理者は、職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから消防長が選任する。
(衛生管理者の責務)
第8条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第11条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 休職者、長期欠勤者その他健康に異状のある者に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
(衛生推進者)
第9条 法第12条の2の規定に基づき、衛生管理者を置く施設以外の施設に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、安衛則第12条の3の規定に基づき、消防長が選任する。
(衛生推進者の責務)
第10条 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 休職者、長期欠勤者その他健康に異状のある者に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
(産業医)
第11条 法第13条の規定に基づき、組合に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が委嘱するものとする。
(産業医の職務)
第12条 産業医は、安衛則第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。
第3章 衛生委員会
(委員会の設置)
第13条 法第18条の規定に基づき、組合に日田玖珠広域消防組合衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第14条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 所属長
(3) 衛生管理者
(4) 衛生推進者
2 消防長は、産業医を委員として指名することができる。
(委員長)
第15条 委員会に委員長を置き、当該委員長は総括衛生管理者とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第16条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員会の運営)
第17条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、年4回以上開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員の過半数から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員会の業務)
第18条 委員会は、法第18条第1項に規定する事項について、調査審議し、消防長に意見を述べるものとする。
(委員会の庶務)
第19条 委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。
第4章 衛生管理業務
(健康診断の実施)
第20条 消防長は、職員及び新たに職員に採用された者は、次の各号に掲げる医師による健康診断を行わなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者健康診断
(4) 臨時健康診断
2 職員は、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、所属長の承認を受け、消防本部総務課に報告するものとする。
3 消防長は、前項の規定により承認を受けた職員に対して、その理由がやんだ後速やかに医師による健康診断を行わなければならない。
(採用時健康診断)
第21条 消防長は、新たに職員を採用するときは、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第22条 消防長は、職員に対し毎年1回定期に、年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特定業務従事者健康診断)
第23条 消防長は、安衛則第45条の規定に基づき、特定の業務に従事する職員に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。
(臨時健康診断)
第24条 総括衛生管理者は、職員に感染性の疾患等が流行し、又はそのおそれがある事由が発生した場合において、必要に応じ臨時的に行うものとする。
(健康診断結果等)
第25条 総括衛生管理者は、所属長及び衛生管理者に対し、異状が認められた職員への受診勧奨及び適切な保健指導の実施を指示し、職員の健康管理の推進に努めなければならない。
(衛生教育)
第26条 総括衛生管理者は、職員の衛生に関する知識の向上を図るため、職員に対して衛生教育を実施しなければならない。
(健康相談等)
第27条 総括衛生管理者は、積極的に健康相談及びメンタルヘルスケアを行い、職員の健康の保持増進と疾病の予防に努めるものとする。
(感染症等の予防)
第28条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症をいう。以下同じ。)又は中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第29条 所属長は、消防活動に従事したときは、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異状の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を敢行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症にり患したおそれがあると認められるときは、消毒の実施、医師の診断等必要な措置を講じなければならない。
第5章 雑則
(記録及び報告)
第30条 衛生管理者及び衛生推進者は、次の各号に掲げる衛生管理業務に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録(様式第1号)
(2) 衛生巡視結果の記録(様式第2号)
(3) 衛生管理業務報告書(様式第3号)
(4) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(補則)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、示達の日から施行する。
附則(令和2年2月28日訓令第2号)
この訓令は、示達の日から施行する。
様式 略