○日田玖珠広域消防組合職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成30年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日田玖珠広域消防組合の職員(以下「職員」という。)の利益の保護及び能率の発揮、公務の円滑な運営を図るため、全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、男女共に働きやすい職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適正に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント

セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称であり、様々な場面での嫌がらせ及びいじめをいい、他の者に対する発言又は行動等が本人の意図には関係なく、他の者を不快にし、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えることをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント

他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をとることをいう。

(3) パワー・ハラスメント

職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 不妊治療を受けること。

 妊娠又は出産に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 育児に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

 介護に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

(5) ハラスメントに起因する問題

ハラスメントのため職員の職場環境や健康が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、ハラスメントの実態の把握に努め、ハラスメントの防止のために必要な施策を実施するものとする。

2 消防長は、職員に対し、ハラスメントの防止に関する意識の啓発に努めなければならない。

3 消防長は、第6条第4項に規定する報告を受けたときは、関係者に対し、必要な措置を講ずるものとする。

(所属長の責務)

第4条 本部各課長及び各署長(以下「所属長」という。)は、部下職員の育成、能力開発が管理監督者の責務であることに留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。

2 所属長は、職員がその能率を十分に発揮できるような良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに対する苦情の申出等ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。

3 所属長は、ハラスメントの防止を図るため、職員に対し、必要な研修を実施する等その趣旨の徹底に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、人権を尊重し、次に定めるところに従い、ハラスメントをしてはならない。

(1) ハラスメントを行わないようにするために職員が認識しなければならない事項

 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。

 良好な人間関係を構築するためには、相手の人格の尊重と相手方の立場に立った行動をとることが重要であり、職務上の権限や地位等を利用して人格的な支配を行ったり、心理的圧迫や身体的苦痛を与えてはならないこと。

 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。

 ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。

(2) ハラスメントが生じた場合において職員に望まれる事項

 ハラスメントを無視したり、受け流したりして一人で我慢しているだけでは、必ずしも状況は改善されないことを認識すること。

 ハラスメントに対しては毅然とした態度をとり、自分が不快に感じていることを相手に対して明確に意思表示することをためらわないこと。

 ハラスメントを見聞きした職員は、注意を促したり、声をかけて相談にのる等周囲に対する気配りをし、その問題の解決に向け主体的な行動をとること。

(苦情の申出及び相談への対応)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応する窓口を消防本部総務課に置くものとする。

2 苦情相談は、ハラスメントを受けた職員、ハラスメントが生じていることについて認識した職員又は指摘を受けた職員が、口頭又は文書により行うものとする。

3 苦情相談担当職員(相談員)は、苦情相談を受け付けたときは、その内容を相談記録簿(別記様式)に記録し、速やかに本部総務課長に報告しなければならない。

4 本部総務課長は、関係する本部各課、消防署と適宜連携を図りながら、ハラスメントに関する苦情相談に係る問題の事実関係の確認や当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、消防長に報告の上必要な措置を適切に講ずるものとする。

5 本部総務課長は、申出人が希望するとき又は苦情相談の内容が重大かつ悪質であると判断した場合において申出人の承諾を得たときは、当該苦情相談について次条に規定するハラスメント防止対策委員会に処理の依頼をするものとする。

6 職員は、本部総務課に対して苦情相談を行うほか、直属の上司、所属長に対しても苦情相談ができる。この場合において、苦情相談を受けた職員は当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、その内容を相談記録簿(別記様式)に記録し、速やかに本部総務課長に報告するものとする。

7 前項の場合において、職員の苦情相談が所属長のハラスメントに関するものであるときは、相談を受けた職員は本部総務課と適宜連携を図るものとする。

(ハラスメント防止対策委員会)

第7条 消防長は、ハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題に関する相談等を適切に処理することを目的として、ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 消防長

(2) 総務課長

(3) 警防課長

(4) 救急課長

(5) 予防課長

(6) 日田消防署長

(7) 玖珠消防署長

(8) 日田玖珠広域消防組合消防職員委員会の職員推薦委員のうち、消防長が指名する職員 3人

(委員会の所掌事務)

第8条 委員会は、前条第1項の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ハラスメントの防止に関する啓発及び研修に関する事項

(2) 第6条第5項の規定により依頼を受けた苦情相談の処理に関する事項

2 委員会は、前項第2号の規定により委員会の会議(以下「会議」という。)を行う場合において、その内容に応じて、弁護士、臨床心理士、学識経験者等をアドバイザーとして会議に出席させ、意見を求めることができる。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、消防長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員会に副委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは職務を代理する。

(会議)

第10条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の定数の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己に関わる苦情相談の処理に関する事項を審議する場合は、会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(調査等)

第11条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、申出人及び相手方並びに関係者(以下「申出人等」という。)の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は申出人等から必要な資料の提出を求めることができる。

2 申出人等は、委員会に対し、意見又は説明をする機会を求めることができる。

(報告)

第12条 委員会は、第6条第5項の規定により依頼を受けた苦情相談の処理に関する事項について、会議の審議結果を申出人及び相手方に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による報告に関し、ハラスメントの事実が確認された場合には、その内容を管理者に報告しなければならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(情報の保護)

第14条 苦情相談窓口及び委員会は、苦情相談により知り得た情報の保全に十分配慮し、個人のプライバシーを保護するとともに、関係者が不利益な取扱いを受けることのないようにしなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、示達の日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第4号)

この訓令は、示達の日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第13号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

日田玖珠広域消防組合職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成30年2月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)