○日田玖珠広域消防組合消防手帳規程

平成19年4月1日

消訓令第2号

(趣旨)

第1条 日田玖珠広域消防組合の消防吏員(以下「消防吏員」という。)の身分を証明するために貸与する手帳(以下「手帳」という。)は、この規程の定めるところによる。

(手帳の制式)

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表皮は、黒革製縦120ミリメートル、横80ミリメートルとし、金色をもって表皮の上部に径20ミリメートルの消防章を、その下に日田玖珠広域消防組合本部名を表示する。

(2) 背部に鉛筆差しを設け、内側に名刺入れを付する。

(3) 用紙は、差換え、縦110ミリメートル、横60ミリメートルとし、紙数は100枚とする。

(4) 表扉には、身分を証明するための証明書を入れておくこと。証明書には脱帽上半身の写真を貼り付けるほか、手帳番号、所属、階級、氏名、貸与年月日を記し、消防本部印を押す。

(5) その他消防長において必要と認める事項を記載することができる。

(6) 形状は、消防長が別に定める。

(手帳の記載)

第3条 手帳には、職務についての事項に限り簡明に記載しなければならない。

(手帳の提示)

第4条 職務の執行に際し消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の写真、階級、氏名及び消防本部印の押印の部分を提示しなければならない。

(手帳の取扱い)

第5条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し職務に服するときは、常にこれを携帯しなければならない。ただし、勤務中災害現場に赴く場合は、この限りでない。

(手帳の携帯等)

第6条 手帳の携帯に際しては、遺失又は紛失等のないよう十分注意しなければならない。

2 手帳は、他人に貸与してはならない。

(消防手帳整理簿)

第7条 手帳の貸与その他については、消防手帳整理簿(様式第1号)によってこれを整理するものとする。

(手帳の差換え)

第8条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、消防長の査閲を経て差換えを行い、旧用紙は、各自において1年間保存しなければならない。

(名刺の携帯)

第9条 手帳表皮内の名刺入れ側には、常に5枚以上の名刺を納め、携帯しなければならない。

(名刺の様式)

第10条 前条の名刺は、様式第2号により作成するものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、手帳の取扱いに必要な細部の事項は、消防長が定める。

この規程は、示達の日から施行する。

(平成22年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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日田玖珠広域消防組合消防手帳規程

平成19年4月1日 消訓令第2号

(平成22年4月1日施行)