○日田玖珠広域消防組合消防手帳規程
平成19年4月1日
消訓令第2号
(趣旨)
第1条 日田玖珠広域消防組合の消防吏員(以下「消防吏員」という。)の身分を証明するために貸与する手帳(以下「手帳」という。)は、この規程の定めるところによる。
(手帳の制式)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表皮は、黒革製縦120ミリメートル、横80ミリメートルとし、金色をもって表皮の上部に径20ミリメートルの消防章を、その下に日田玖珠広域消防組合本部名を表示する。
(2) 背部に鉛筆差しを設け、内側に名刺入れを付する。
(3) 用紙は、差換え、縦110ミリメートル、横60ミリメートルとし、紙数は100枚とする。
(4) 表扉には、身分を証明するための証明書を入れておくこと。証明書には脱帽上半身の写真を貼り付けるほか、手帳番号、所属、階級、氏名、貸与年月日を記し、消防本部印を押す。
(5) その他消防長において必要と認める事項を記載することができる。
(6) 形状は、消防長が別に定める。
(手帳の記載)
第3条 手帳には、職務についての事項に限り簡明に記載しなければならない。
(手帳の提示)
第4条 職務の執行に際し消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の写真、階級、氏名及び消防本部印の押印の部分を提示しなければならない。
(手帳の取扱い)
第5条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し職務に服するときは、常にこれを携帯しなければならない。ただし、勤務中災害現場に赴く場合は、この限りでない。
(手帳の携帯等)
第6条 手帳の携帯に際しては、遺失又は紛失等のないよう十分注意しなければならない。
2 手帳は、他人に貸与してはならない。
(消防手帳整理簿)
第7条 手帳の貸与その他については、消防手帳整理簿(様式第1号)によってこれを整理するものとする。
(手帳の差換え)
第8条 手帳の差換用紙の余白がなくなったときは、消防長の査閲を経て差換えを行い、旧用紙は、各自において1年間保存しなければならない。
(名刺の携帯)
第9条 手帳表皮内の名刺入れ側には、常に5枚以上の名刺を納め、携帯しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、手帳の取扱いに必要な細部の事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、示達の日から施行する。
附則(平成22年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。