○日田玖珠広域消防組合職員身元保証規程

平成19年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「職員」という。)の身元保証について必要な事項を定めるものとする。

(身元保証書)

第2条 前条の身元保証は、身元保証人2人を定め、就職の日から14日以内に保証人連署の身元保証書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(身元保証人の資格)

第3条 身元保証人は、次に掲げる要件を具備した者でなければならない。

(1) 年齢が25歳以上であること。

(2) 成年被後見人又は被保佐人でないこと。

2 管理者は、前項の身元保証人を不適当と認める場合は、変更を命ずることができる。

3 身元保証人が失跡、死亡、改姓名又は第1項の資格を失ったときは、第2条の規定に準じて、新たに身元保証書を提出しなければならない。

(身元保証の期間)

第4条 身元保証の期間は、身元保証書提出の日から3年とする。ただし、更新することを妨げない。

(身元保証書の還付)

第5条 職員が退職し、又は死亡したときは、事務引継後10日以内に身元保証書を本人又は遺族に還付する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを留保することができる。

1 この訓令は、示達の日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までに、日田玖珠広域行政事務組合職員身元保証規程(昭和46年日田玖珠広域市町村圏事務組合訓令第5号)の規定により提出された保証書は、この訓令の規定に基づき提出されたものとみなす。

(令和2年12月22日訓令第7号)

この訓令は、示達の日から施行する。

画像

日田玖珠広域消防組合職員身元保証規程

平成19年4月1日 訓令第5号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第5号
令和2年12月22日 訓令第7号