○日田玖珠広域消防組合職員分限懲戒審査委員会規程
平成28年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒について公正を期するため、日田玖珠広域消防組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 分限(免職に限る。)に関する事項
(2) 懲戒(戒告を除く。)に関する事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員6人以内をもって組織する。
2 委員長は消防長とし、委員は、消防本部総務課長、消防本部警防課長、消防本部救急課長、消防本部予防課長、日田消防署長、玖珠消防署長及び消防本部総務課総務係の係総括をもって充てる。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員長及び委員を通じ過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(排斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又はその3親等以内の親族及び配偶者に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、特に必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を要請し、事案についての説明を求めることができる。
(弁明)
第9条 委員会は、特に必要があると認めるときは、事案に係る職員本人からの弁明を求めることができる。
2 前項の弁明は、口頭又は書面のいずれかのうち、委員会が必要と認める方法により行うものとする。
(報告)
第10条 委員会は、事案の審査が終了したときは、当該事案の審査結果を遅滞なく管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、示達の日から施行する。
(適用)
2 この規程の施行の際現に消防長が不在の場合にあっては、第4条第2項中「消防長」とあるのは「消防本部総務課長」と、「消防本部総務課長、消防本部警防課長、消防本部救急課長、消防本部予防課長、日田消防署長、玖珠消防署長及び消防本部総務課総務係の係総括」とあるのは「消防本部警防課長、消防本部救急課長、消防本部予防課長、日田消防署長、玖珠消防署長及び消防本部総務課総務係の係総括」と読み替えて適用する。
附則(令和4年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。