○日田玖珠広域消防組合職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合職員の定年等に関する条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 勤務延長及び勤務延長の期限の延長をされている職員の異動(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第4項に規定する職員となる異動を除く。以下同じ。)は、行うことができない。ただし、公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 任命権者は、勤務延長を行い、又は条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長することとなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる適当な方法によりその旨を通知するものとする。
(勤務延長の状況の報告)
第3条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書に規定する職員を除く。)の状況を勤務状況報告書(様式第5号)により管理者に報告しなければならない。
2 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長することとなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる適当な方法によりその旨を通知するものとする。
(定年前再任用を希望する者の同意等)
第6条 任命権者は、定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用をされることを希望する者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
2 条例第12条のその他の規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
3 任命権者は、定年前再任用を行うこととなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる適当な方法によりその旨を通知するものとする。
(定年前再任用に係る状況の報告)
第7条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度までに退職した職員に係る定年前再任用の状況を定年前再任用状況報告書(様式第8号)により管理者に報告するものとする。
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(条例附則第4項の規定により職員に提供する情報)
2 条例附則第3項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号、第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、特定日(日田玖珠広域消防組合職員の給与に関する条例(平成19年条例第20号。以下「給与条例」という。)附則第15項に規定する特定日をいう。以下同じ。)以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第5項第3号において同じ。)の任用に関する情報
(3) 給与条例附則第13項から第20項までの規定により特定日以後に適用される給与に関する措置に関する情報
(4) 日田市職員の退職手当に関する条例(昭和36年日田市条例第45号)附則第7項から第12項までの規定による退職手当に関する措置に関する情報
3 職員に対する前項各号に掲げる情報の提供は、書面により行うものとする。
(勤務の意思の確認)
4 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、その期間を十分に確保するよう努めなければならない。
5 前項の規定による勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 条例附則第3項に規定する年齢に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
(令和4年改正条例附則第3項のその他の規則で定める職)
7 令和4年改正条例附則第3項のその他の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正後の条例(以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第1条の規定による改正前の条例(次項において「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新定年条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
9 任命権者は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第5項若しくは第6項又は第8項若しくは第9項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用を行うこととなった職員等に対する通知)
11 任命権者は、暫定再任用を行い、又は令和4年改正条例附則第7項(令和4年改正条例附則第10項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新することとなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる適当な方法により、その旨を通知するものとする。
(暫定再任用に係る状況の報告)
12 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度における暫定再任用及び暫定再任用の任期の更新の状況を第7条の規定の例により、管理者に報告するものとする。
(令和4年改正条例附則第20項のその他の規則で定める短時間勤務の職並びにその他の規則で定める者及びその他の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
13 令和4年改正条例附則第20項のその他の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項から附則第15項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第9項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
14 令和4年改正条例附則第20項のその他の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
15 令和4年改正条例附則第20項のその他の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第13項に規定する職が基準日の前日に設置されたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
様式 略