○日田玖珠広域消防組合職員の臨時的任用に関する規則

平成19年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき、臨時的に任用された者(以下「臨時的任用職員」という。)の任用、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 所属長は、臨時的任用職員を配置する必要が生じたときは、配置の期間、人員、業務内容を明示し、総務課長に協議しなければならない。

2 所属長は、前項の配置の期間、人員及び業務内容を変更する必要が生じた場合は、あらかじめ、総務課長に協議しなければならない。

(任用)

第3条 臨時的任用職員を任用しようとする所属長は、公募を行い、応募があった者について選考を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 現に任用されている臨時的任用職員で勤務実態が良好であるものを選考の対象とする場合

(2) 公募を行った結果、有効な応募がなかった場合又は公募による選考を行った結果、職務遂行に必要な能力を有すると認められる者がいなかった場合

(3) 設置される職が、必要とされる知識、経験、技能等の内容又は任用の緊急性等の事情により、公募により難いと総務課長が認める場合

2 前項第1号の規定により公募によらないで選考を行う場合にあっても、同一の者を3年を超えて引き続き任用することはできない。ただし、新たに公募による選考を行う場合において同号の規定により引き続いて3年間任用された者が、当該公募に応募することを妨げるものではない。

3 選考は、臨時的任用職員申込書(様式第1号)による書類審査、面接その他必要と認める方法により所属長が実施し、臨時的任用職員任用選考評価票(様式第2号)により評価するものとする。

4 所属長は、選考の結果適当と認めた場合は、臨時的任用職員任用内申書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、総務課長に内申するものとする。

(1) 臨時的任用職員申込書の写し

(2) 臨時的任用職員任用選考評価票の写し

(3) 職務遂行上必要とされる資格又は免許の写し

5 総務課長は、前項の規定による内申を適当と認めたときは、辞令(様式第4号)を所属長を経由して本人に交付するものとする。

6 所属長は、臨時的任用職員を任用する場合は、任用予定者に対し同意書兼宣誓書(様式第5号)を2部交付し、勤務労働条件を明示するものとする。

7 所属長は、臨時的任用職員を任用した場合は、速やかに、当該臨時的任用職員が署名押印した同意書兼宣誓書を1部提出させなければならない。

8 第1項第1号の規定により公募によらないで選考を行う場合の第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中「臨時的任用職員申込書(様式第1号)による書類審査」とあるのは「勤務成績の評価」と、「臨時的任用職員任用選考評価票(様式第2号)」とあるのは「臨時的任用職員面談・人事評価調書(様式第6号)」と、第4項第2号中「臨時的任用職員任用選考評価票」とあるのは「臨時的任用職員面談・人事評価調書」とする。

9 所属長は、第1項第3号の規定により公募によらないで選考を行おうとする場合には、総務課長に協議するものとする。

第4条 削除

(任用期間)

第5条 臨時的任用職員の任用期間は、6月を超えない範囲でかつ一会計年度内の範囲で定める。

2 前項の任用期間は、6月を超えない範囲で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

3 任用期間(前項の規定により任用期間が更新された場合にあっては、更新後の残りの任用期間)を6月未満とされた臨時的任用職員については、任用又は更新の日から6月を超えない範囲で任用期間を延長することができる。

4 総務課長は、臨時的任用職員の任用期間を延長し、又は更新する場合は、臨時的任用職員任用期間延長・更新通知書(様式第7号)を本人に交付するものとする。

(退職)

第6条 臨時的任用職員は、任用期間の満了によって当然に退職するものとする。

2 臨時的任用職員は、任用期間満了前に退職願(様式第8号)により、退職を申し出ることができる。

3 前項の退職願は、退職しようとする日の2週間前までに所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

4 総務課長は、退職を適当と認めた場合は、辞令を所属長を経由して本人に交付するものとする。

(面談及び人事評価)

第7条 所属長は、臨時的任用職員に対し、臨時的任用職員面談・人事評価調書により、総務課長が別に定める方法で、面談及び人事評価を行うものとする。

2 臨時的任用職員の人事評価の結果は、人事管理の基礎として活用するものとする。

(服務)

第8条 服務については、一般職の常勤職員に準ずる。

(休日及び勤務時間)

第9条 休日及び勤務時間については、一般職の常勤職員に準ずる。

(年次有給休暇)

第10条 所属長は、第3項に規定する臨時的任用職員に対し、定められた日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

2 年次有給休暇の取得については、その時季につき、所属長の承認を得なければならない。この場合において、所属長は、公務の正常な運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇を付与される臨時的任用職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 任用1年目の臨時的任用職員

(2) 任用2年目以降の臨時的任用職員であって前年の全勤務日の8割以上出勤したもの

4 前項第1号に掲げる臨時的任用職員に対し付与する年次有給休暇の日数は、任用期間1箇月(1箇月未満の端数は、切り上げる。)につき1日の割合で算出した日数とする。

5 第3項第1号に掲げる臨時的任用職員の任用期間が延長され、又は更新された場合(次項の場合を除く。)は、当該臨時的任用職員に対し、最初の任用の日から延長又は更新後の任用期間の末日までを任用期間として前項の規定により算定した年次有給休暇の日数から、既に付与した年次有給休暇の日数を減じて得た日数の年次有給休暇を付与する。

6 第3項第1号に掲げる臨時的任用職員の任用期間が延長され、又は更新されたことにより当該任用期間が6箇月を超えることとなった場合は、12日から既に付与した日数を減じて得た日数の年次有給休暇を付与する。

7 第3項第2号に掲げる臨時的任用職員に対して付与する年次有給休暇の日数は、別表第1の左欄に掲げる任用年数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる付与日数とする。

8 年次有給休暇の残日数は、12日(第3項第2号に掲げる臨時的任用職員は、別表第1の左欄に掲げる任用年数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる付与日数)を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

9 年次有給休暇は、時間を単位として与えることができる。この場合において、時間を単位として与えられた年次有給休暇を日換算するときは、8時間をもって1日とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第11条 所属長は、臨時的任用職員に対し、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 所属長は、臨時的任用職員(別表第3の11の項に掲げる場合にあっては任用1年目の臨時的任用職員であって任用期間(任用期間が延長され、又は更新された場合は、任用の日から延長又は更新後の任用期間の末日までの期間。別表第2及び別表第3において同じ。)が6箇月以上と定められた臨時的任用職員又は任用2年目以降の臨時的任用職員に、同表の2の項及び3の項に掲げる場合にあっては引き続き在職している期間が6箇月以上の臨時的任用職員に限る。)に対し、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。ただし、同表の2の項、3の項及び9の項に掲げる場合にあっては、1時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。

(部分休業)

第12条 所属長は、臨時的任用職員が部分休業(育休法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)を請求した場合には、任用期間を限度として承認することができる。

2 部分休業の承認を受けて勤務しない時間は、無給とする。

(懲戒)

第13条 懲戒については、正規職員に準ずる。

(社会保険等)

第14条 社会保険については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。

2 災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(臨時的任用職員台帳の整備)

第15条 総務課長は、臨時的任用職員台帳を備え付けて、臨時的任用職員の現況を常に明確にしておかなければならない。

(この規則により難い場合の措置)

第16条 管理者は、特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条の規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年8月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

任用年数

付与日数

2年目

13日

3年目

14日

4年目

16日

5年目

18日

6年目以上

20日

別表第2(第11条関係)

原因

休暇の期間

1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる日又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる日又は時間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、臨時的任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 臨時的任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該臨時的任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 臨時的任用職員及び当該臨時的任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時的任用職員以外にそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる日又は時間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、臨時的任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

6 臨時的任用職員の親族が死亡した場合で、当該臨時的任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

一般職の常勤職員の例により必要と認められる期間

7 臨時的任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

一般職の常勤職員の例により必要と認められる期間内における連続する5日の範囲内の期間

8 臨時的任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき

一の年の6月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

9 臨時的任用職員(6箇月以上の任用期間が定められている者又は引き続き在職している任用期間が6箇月以上の者)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

任用期間において5日(当該通院等が体外受精その他の総務課長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性の臨時的任用職員(以下「女性職員」という。)が申し出たとき

出産の日までの申し出た期間

11 女性職員が出産したとき

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12 臨時的任用職員(6箇月以上の任用期間が定められている者又は引き続き在職している任用期間が6箇月以上の者)が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき

2日の範囲内の期間

13 臨時的任用職員(6箇月以上の任用期間が定められている者又は引き続き在職している任用期間が6箇月以上のも者)の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成19年条例第13号)第12条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下この項並びに別表第3の1の項及び2の項において同じ。)又は小学校就学前の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項及び同表の2の項において同じ。)を養育する臨時的任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

期間内における5日の範囲内の期間

別表第3(第11条関係)

原因

休暇の期間

1 生後1年に達しない子を育てる臨時的任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき

1日2回各々30分

2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する臨時的任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話のことをいう。)又はその子の母子保健法第12条若しくは第13条の健康診査、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する健康診断若しくは予防接種の付添いのため勤務しないことが相当であると認められるとき

任用期間において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間

3 日田玖珠広域消防組合職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例施行規則(平成19年規則第15号)第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の総務課長が定める世話を行う臨時的任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき

任用期間において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の日又は時間

4 要介護者の介護をする臨時的任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるとき

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

5 女性職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

6 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受けるとき

妊娠満23週まで4週間に1回、満24週から満35週まで2週間に1回、満36週から分べんまで1週間に1回、産後1年までその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

7 妊娠中の女性職員が、従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、休息し、又は補食するとき

その都度必要と認める時間

8 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとき

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

9 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難であるとき

出産の日までの申し出た期間において14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

10 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

11 負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

任用1年目に付与された年次有給休暇の日数を超えない範囲でその都度必要と認められる期間

12 臨時的任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

様式 略

日田玖珠広域消防組合職員の臨時的任用に関する規則

平成19年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第4号
平成21年8月21日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第4号