○日田玖珠広域消防組合職員定数条例

平成19年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づく消防職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づく職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 消防職員の定数は、139人とする。

2 併任の職員は、定数外とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

日田玖珠広域消防組合職員定数条例

平成19年4月1日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 条例第7号
平成22年12月27日 条例第7号
令和7年3月27日 条例第1号