○日田玖珠広域消防組合職員定数条例
平成19年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づく消防職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づく職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 消防職員の定数は、139人とする。
2 併任の職員は、定数外とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。