○日田玖珠広域消防組合行政手続条例施行規則
平成19年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合行政手続条例(平成19年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(意見公募手続を要しない軽微な変更)
第5条 条例第37条第4項第8号に規定する意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
(2) 前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
(公示の方法)
第6条 条例第43条に規定する管理者が定める方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 組合ホームページへの掲載
(2) その他管理者が適当と認める方法
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月27日規則第1号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。