○日田玖珠広域消防組合職務代理に関する規則

平成19年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による日田玖珠広域消防組合の職務代理者に関する事項を定めるものとする。

(管理者の職務代理者)

第2条 管理者及び副管理者が共に事故がある場合又は共に欠けた場合は、消防長の職にある者が管理者の職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

日田玖珠広域消防組合職務代理に関する規則

平成19年4月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 事務決裁等
沿革情報
平成19年4月1日 規則第7号