○日田玖珠広域消防組合庁舎管理規則

平成29年6月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、日田玖珠広域消防組合の庁舎(以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑かつ適正な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、消防本部、消防署及び出張所における建物、敷地及びこれらに附属する建物その他工作物等をいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎の管理を行うため、消防本部及び日田消防署管内の庁舎にあっては日田消防署長、玖珠消防署管内の庁舎にあっては玖珠消防署長を管理責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)とする。

(庁舎管理責任者の職務)

第4条 庁舎管理責任者は、当該庁舎について次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害防止に関すること。

(3) 清掃、整とんその他良好な環境の確保に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の保全に必要な措置に関すること。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、常に庁舎の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎管理責任者が管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して、庁舎を使用すること。

(2) 公務以外の目的をもって、庁舎その他の設備を使用すること。

(3) 物品販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。

(4) 印刷物を配布し、ポスター、看板、掲示板、懸垂幕、横断幕、旗その他文書図画等を掲示すること。

(5) 物品を陳列し、又は工作物を設けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上許可が必要と認める行為をすること。

(不許可)

第7条 庁舎管理者は、前条の場合において当該行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしないものとする。

(1) 庁舎内の秩序を著しく乱すとき。

(2) 設備等を著しく損傷し、又は汚染するとき。

(3) 著しく公務を妨げるとき。

(4) 庁舎の美観を著しく損なうとき。

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反するとき。

(6) 火災又は盗難の予防上極めて不適当であるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理責任者において許可することが不適当であるとき。

(許可の条件)

第8条 庁舎管理責任者は、第6条の許可をする場合において、必要と認める条件を付けることができる。

(禁止行為)

第9条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公務及び車両運行の妨げとなる場所に自動車、自転車等を置くこと。

(2) 所定の場所以外にゴミ、たばこの吸殻、マッチの燃え残り、汚物等を投棄すること。

(3) 指定の喫煙場所以外で喫煙すること。

(4) 多数集合してねり歩くこと。

(5) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(6) 乱暴な言動をすること。

(7) 凶器、爆発物その他危険物又は旗、プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(8) 非衛生な行為をすること。

(9) みだりに物品を置くこと。

(10) 器物を損傷し、又は通行人に危害を与えるおそれのある危険な遊戯をすること。

(11) ビラ等を撒布すること。

(12) 面会等を不当に要求して滞留すること。

(13) 甚だしく通行を妨げること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をすること。

(陳情者等の人数制限)

第10条 陳情等のため多数集合して庁舎に立ち入ろうとする者又は立ち入った者がいた場合においては、庁舎管理責任者は、陳情者等の人数等について、庁舎管理上必要と認める制限をしなければならない。

(庁舎管理責任者の指示)

第11条 庁舎に立ち入り、若しくは庁舎を使用する者又は庁舎に文書図画を掲示した者は、庁舎管理責任者の指示に従わなければならない。

(立入禁止等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、庁舎管理責任者は、関係者に対し、庁舎に立ち入ることを禁止し、若しくは庁舎から退去することを命じ、又は当該物件の撤去を命じ、その物件を撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。

(1) 第6条の規定による許可を受けないで、又は許可の内容と相違して同条各号に掲げる行為をしたとき、又はするおそれがあるとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき、又はするおそれがあるとき。

(3) 第10条の規定による制限又は前条の規定による指示に従わないとき。

2 前項に規定する撤去をした場合においては、撤去に要した費用は、当該物件の設置者の負担とする。

(駐車の制限等)

第13条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があるときは、庁舎への車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれを禁止することができる。

(事故等の届出)

第14条 庁舎において、盗難、遺失物、拾得物又は設備若しくは物件の破損等があった場合は、直ちに庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(損害弁償)

第15条 庁舎を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理者は、庁舎の保全及び秩序の保持に必要な措置をとり、又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

日田玖珠広域消防組合庁舎管理規則

平成29年6月1日 規則第11号

(平成29年6月1日施行)