○日田玖珠広域消防組合有自動車等事故審査委員会設置規程

平成19年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)が所有し、管理し、又は使用する自動車及び原動機付自転車等の事故が発生した場合に事故原因を明確にし、公正な事故処理を行うため、日田玖珠広域消防組合有自動車等事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は消防長を充て、委員は次の職にある者をもって充てる。

(1) 日田消防署長

(2) 玖珠消防署長

(3) 消防本部総務課長

(4) 消防本部警防課長

(5) 消防本部救急課長

(6) 消防本部予防課長

(7) 消防本部総務課総務係の係総括(日田玖珠広域消防組合消防本部の組織等に関する規則(平成19年規則第4号)第5条第6項に規定する係総括をいう。)

(職務)

第3条 委員長は、次に掲げる事項について調査及び審議をし、審査の結果を管理者に文書で報告しなければならない。

(1) 事故当時の状況及び現場に関すること。

(2) 事故当時の処置に関すること。

(3) 事故の原因に関すること。

(4) 事故の処理に関すること。

(5) その他事故に関すること。

(会議)

第4条 委員会の会議は、事故発生の報告があった場合に委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた委員がその職務を代理する。

(関係者意見の聴取)

第5条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の組合職員その他関係者の委員会の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、示達の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第5号)

この訓令は、示達の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第1号)

この訓令は、示達の日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日田玖珠広域消防組合有自動車等事故審査委員会設置規程

平成19年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第2号