○日田玖珠広域消防組合消防本部の組織等に関する規則
平成19年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、日田玖珠広域消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防吏員の階級並びに訓練及び礼式について定めるものとする。
(組織)
第2条 本部に次の課及び係を置く。
総務課
総務係、装備係
警防課
警防係、救助・指導係、通信管制係
救急課
救急係
予防課
予防係、危険物係、火災調査係
(分掌事務)
第3条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(消防吏員の階級)
第4条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(職及び職員)
第5条 本部に消防長を置く。
2 消防長の階級は、消防監とする。
3 本部に次長を置くことができる。
4 課に課長を置く。
5 課に主幹(総括)、主幹及び所要の職員を置くことができる。
6 係に係総括(前項に規定する主幹(総括)をいう。以下同じ。)を置く。
7 次長及び課長は、消防司令長その他消防職員をもって充てる。
8 主幹(総括)及び主幹は、消防司令その他消防職員をもって充てる。
(職務)
第6条 消防長は、管理者の命を受けて事務を総括する。
2 次長は、上司の命を受け、消防長を補佐し、本部の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 係総括は、上司の命を受け、係に属する事務を処理し、係の分掌事務を総括・調整する。
5 主幹、主査、主任、主事及び主事補は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(職務代理)
第7条 消防長に事故があるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。
2 消防長及び次長共に事故があるときは、上席の課長がその職務を代理する。
3 消防長の職務を代理する者は、消防長が死亡、罷免、退職又は心身の故障により、その職務を行うことができないために消防長の職務を代理することとなった場合を除いては、諸規程の制定改廃及び消防職員の任命を行うことはできない。
(訓練及び礼式)
第8条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第33号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第8号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第9号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 係名 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | (1) 組合議会に関すること。 (2) 管理者会議及び幹事会に関すること。 (3) 公印の保管並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。 (4) 公平委員会に関すること。 (5) 消防職員委員会に関すること。 (6) 消防行政の基本施策及び重要な企画の立案に関すること。 (7) 組合全般の総合調整に関すること。 (8) 条例、規則、規程及び訓令等の制定改廃に関すること。 (9) 職員の人事、服務及び勤務条件に関すること。 (10) 叙位、叙勲、褒章及び表彰に関すること。 (11) 職員の階級、任免、分限、懲戒、賞罰その他身分に関すること。 (12) 職員の給与及び旅費に関すること。 (13) 職員の給貸与品に関すること。 (14) 職員の公務災害に関すること。 (15) 職員の教養及び研修に関すること。 (16) 職員の安全衛生、共済及び福利厚生に関すること。 (17) 広報に関すること。 (18) 消防長会議に関すること。 (19) 施設の整備及び維持管理に関すること。 (20) 財務事務に関すること。 (21) 予算の編成及び執行に関すること。 (22) 監査事務に関すること。 (23) 決算関係事務の総括に関すること。 (24) 補助金、公債及び借入金に関すること。 (25) 財産及び重要物品の取得及び処分に関すること。 (26) 入札及び契約の事務に関すること。 (27) 消防統計に関すること。 (28) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (29) 圏域消防連絡協議会に関すること。 (30) その他他の課係の所管に属さない事務に関すること。 |
装備係 | (1) 消防車両維持管理の総括に関すること。 (2) 消防用資機材の整備及び維持管理の総括に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 警防業務の運用に関すること。 (2) 警防の基本計画に関すること。 (3) 消防相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。 (4) 警防統計に関すること。 (5) 火災・気象警報に関すること。 (6) 無人航空機に関すること。 (7) 警防関係機関との連絡調整に関すること。 (8) 各署警防係との連絡調整に関すること。 (9) その他警防業務に関すること。 |
救助・指導係 | (1) 救助業務の運用に関すること。 (2) 救助統計に関すること。 (3) 潜水業務に関すること。 (4) 救助資機材に関すること。 (5) 消防職員の教養及び訓練に関すること。 (6) 救助、指導関係機関との連絡調整に関すること。 (7) 各署救助・指導係との連絡調整に関すること。 (8) その他救助・指導業務に関すること。 | |
通信管制係 | (1) 消防通信及び通信指令施設の維持管理に関すること。 (2) 消防隊及び救急隊等の管制に関すること。 (3) 消防情報の収集及び運用に関すること。 (4) 気象情報の収集に関すること。 (5) 消防無線局及び消防無線設備に関すること。 (6) 通信指令統計に関すること。 (7) 防災ヘリ及びドクターヘリの運航及び調整に関すること。 (8) おおいた消防指令センターに関すること。 (9) その他通信管制業務に関すること。 | |
救急課 | 救急係 | (1) 救急救命士制度に関すること。 (2) 救急業務の研究に関すること。 (3) 救急医療機関等との連絡調整に関すること。 (4) 救急資機材及び医薬品の研究調査及び整備に関すること。 (5) 救急統計に関すること。 (6) 救急隊員の教育及び活動基準に関すること。 (7) 救急関係機関との連絡調整に関すること。 (8) 各署救急係との連絡調整に関すること。 (9) その他救急業務に関すること。 |
予防課 | 予防係 | (1) 防火思想の普及及び予防広報並びに防火組織の育成指導に関すること。 (2) 防火対象物の違反処理に関すること。 (3) 防火対象物の公表制度に関すること。 (4) 火災予防条例及び規則に関すること(指定数量未満の危険物及び指定可燃物関係を除く。)。 (5) 防火対象物の表示マークに関すること。 (6) 予防統計に関すること。 (7) 防火管理講習に関すること。 (8) その他火災予防に関すること。 |
危険物係 | (1) 危険物等に係る災害の防止及び防火思想の普及並びに広報に関すること。 (2) 危険物製造所等の規制事務に関すること。 (3) 危険物製造所等の違反処理に関すること。 (4) 火薬類の規制及び許認可に関すること。 (5) 火災予防条例及び規則(指定数量未満の危険物及び指定可燃物関係)並びに危険物の規制に関する規則に関すること。 (6) 危険物規制事務統計及び火薬類の統計の総括に関すること。 (7) その他危険物等に関すること。 | |
火災調査係 | (1) 火災原因調査及び報告に関すること。 (2) 火災統計に関すること。 (3) その他火災調査に関すること。 |