○日田玖珠広域消防組合消防本部及び消防署の設置に関する条例
平成19年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、日田玖珠広域消防組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日田玖珠広域消防組合消防本部 | 日田市大字渡里111番地1 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
日田玖珠広域消防組合日田消防署 | 日田市大字渡里111番地1 | 日田市 |
日田玖珠広域消防組合玖珠消防署 | 玖珠郡玖珠町大字大隈226番地5 | 玖珠町、九重町 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。