○日田玖珠広域消防組合幹事会規則

平成19年4月1日

規則第2号

(設置)

第1条 日田玖珠広域消防組合管理者会議(以下「管理者会議」という。)の会議に付議すべき事件について、事前に審議し、調整するため、日田玖珠広域消防組合幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

(組織)

第2条 幹事会は、日田玖珠広域消防組合(以下「組合」という。)の関係市町の副市町長及び組合担当課長を幹事として組織する。

2 前項の副市町長又は組合担当課長に事故があるとき若しくは欠けたとき又は置かないときは、当該関係市町の長が指名した者をもって充てる。

(会議の招集)

第3条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、管理者が招集する。

2 会議の招集は、会議に付議すべき事件並びに開催日時及び場所を示して、開催の日前5日までに幹事に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(議長)

第4条 会議の議長は、管理者の属する関係市町の副市町長をもって充てる。

2 第2条第2項に規定する場合は、管理者の属する関係市町の長が副市町長に代わる者として指名した者をもって充てる。

(会議への出席及び管理者会議への報告)

第5条 消防長その他管理者が指名する者は、会議に出席しなければならない。

2 消防長は、会議の経過等必要な事項を管理者会議に報告しなければならない。

(会議録)

第6条 議長は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付議した事件及び議事の経過

(4) その他必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日田玖珠広域消防組合幹事会規則

平成19年4月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)