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小規模な飲食店等にも消火器の設置が義務化されます

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 小規模な飲食店等にも消火器の設置が義務化されます

 

2019年(令和元年)10月1日から、火を使用するすべての飲食店等に消火器具の設置が義務化されます。

平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災の原因が、飲食店のコンロの消し忘れであり、この火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。

 

改正の内容

 現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていますが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられます。

 ※詳しくは、添付ファイルをご覧ください。

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)

 

防火上有効な措置が講じられた対象施設については、消火器具の設置義務の対象から除かれます。

防火上有効な措置とは、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。

 ※防火上有効な措置とは、次に掲げるものです。

調理油過熱防止装置

 (鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置)

自動消火装置

 (火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置)

圧力感知安全装置

 (加熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置)

 

《注意》 鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止する「立ち消え防止安全装置」は、防火上有効な措置には該当しません。

 

改正概要リーフレット

小規模飲食店等の消火器具設置義務化 リーフレット(一般社団法人 日本消防設備安全センター)

小規模飲食店等の消火器具設置義務化 リーフレット(日田玖珠広域消防組合)

小規模飲食店等の消小規模飲食店等の消火器具設置フローチャート

 

消火器具設置後の維持管理について

 消防用設備等設置義務対象施設においては、以下のとおり点検及び消防署への報告が必要です。

 消火器具を設置後、6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防署に点検結果報告書を提出する必要があります。

総務省消防庁ホームページ (消防設備等点検報告制度等については、こちら。)

自ら行う消火器の点検報告(消火器点検パンフレット)

点検結果報告書様式(消火器具点検票)

 

お問い合わせ先

・日田消防署 予防係  電話番号 0973-24-2204

・玖珠消防署 予防係  電話番号 0973-72-2141

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