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職員の公務外横領による懲戒処分について

登録日

職員間で組織する任意団体が取り扱う生命共済(保険)の掛金を横領した当消防組合職員に対して、本日、停職5か月の懲戒処分を行いました。

公務員の服務規律の保持と綱紀粛正が強く求められている中、このような不祥事を起こしましたことを、地域住民の皆様に、深くお詫び申し上げます。

今後は、再発防止に取り組むとともに、綱紀粛正、服務規律の保持の一層の徹底に取り組んでまいります。併せて、地域住民の皆様からの信頼回復に努めます。

令和5年11月17日   

日田玖珠広域消防組合 

消防長  岩里 安徳

 

(公表資料)職員の懲戒処分について

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