職員の公務外横領による懲戒処分について
登録日
職員間で組織する任意団体が取り扱う生命共済(保険)の掛金を横領した当消防組合職員に対して、本日、停職5か月の懲戒処分を行いました。
公務員の服務規律の保持と綱紀粛正が強く求められている中、このような不祥事を起こしましたことを、地域住民の皆様に、深くお詫び申し上げます。
今後は、再発防止に取り組むとともに、綱紀粛正、服務規律の保持の一層の徹底に取り組んでまいります。併せて、地域住民の皆様からの信頼回復に努めます。
令和5年11月17日
日田玖珠広域消防組合
消防長 岩里 安徳